台湾に肉製品は持ち込める?罰金20万元の条件・申告の仕方・機内食とカップ麺の注意【2026年】
台湾にはソーセージやハムサンドなどの肉製品をほぼ持ち込めません。申告せずに見つかると罰金は1万〜100万元、アフリカ豚熱の発生国からの豚肉製品は1回目20万元。払えない外国人は入国拒否。廃棄箱と申告の仕方、機内食・カップ麺・果物、お酒1.5リットルなどの免税範囲まで公式情報で。
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目次
台湾には肉製品をほぼ持ち込めない。持っていたら申告して捨てる
台湾に入るとき、ソーセージ、ハム、ビーフジャーキー、肉まん、ハムサンドのような肉を使った食べ物は、持ち込まないのが原則です。台北関(台湾の税関)の英語のよくある質問は、陸の動物から作った肉製品は「ほとんどすべて持ち込めない」と書いています。
うっかりかばんに残っていたときは、空港の廃棄箱に捨てるか、税関で申告します。台湾の移民署は、入国の前に廃棄箱へ捨てるか、税関の前で申告して捨てるよう案内しています。罰金の対象になるのは、検査の前に自分から申告せず、見つかった場合です。
この記事の内容は、2026年10月29日に台湾の農業部・税関・移民署、日本台湾交流協会、農林水産省の公式ページで確かめたものです。円は臺灣銀行の10月29日の掲示レートの中間から計算した目安(1台湾ドル≒4.86円)です。
今日のレート 1NT$ = 4.84円台湾ドル⇄円のレート計算と早見表 →
罰金は1万〜100万元。豚肉製品は1回目から20万元
台湾の動物伝染病防治条例は、入国する旅客に、検疫の対象になる物を持っていれば入国時に検疫を申請するよう定めています(第34条第2項)。申請しなかった旅客には、1万元以上100万元以下の罰金を科すと定めています(第45条の1)。
このうち、3年以内にアフリカ豚熱が出た国や地域から豚肉製品を持ち込み、自分から申告せずに見つかった場合の額は、農業部が2018年12月に引き上げ、2026年の台北関と移民署の案内でも同じ額が書かれています。
| 回数 | 罰金 |
|---|---|
| 1回目 | 20万台湾ドル(約97万円) |
| 2回目から | 100万台湾ドル(約486万円) |
台北関の英語のFAQは、アフリカ豚熱の発生地域からの豚肉製品について、1回目の違反は国籍に関係なく20万台湾ドルだとしています。
日本から持ち込んだ場合はいくら?
農林水産省によると、日本ではアフリカ豚熱の発生は確認されていません。ただ、日本から肉製品を持ち込んで見つかった場合に何元になるかを示した現行の公式の文書は、確認できませんでした。法律の幅は1万〜100万元です。日本から来たから軽く済むと考えず、持ち込まないことを前提にしてください。
卵にも注意が要ります。日本台湾交流協会によると、日本は高病原性鳥インフルエンザの発生国とされ、卵や卵製品を申告せずに持ち込むと、通常より厳しい罰則になります。半熟ゆで卵を使ったサンドイッチなどを申告せずに持ち込み、高額の罰金を科された例もたびたび起きています。
払えないと入国できない
台湾の農業部動植物防疫検疫署のよくある質問によると、2019年1月25日から、豚肉製品を持ち込んで20万元以上の罰金を科された外国人がその場で払えなければ、入国を拒否されます。罰金は空港の金融機関の窓口で、現金かクレジットカードで払います。
移民署の2026年8月の発表では、2026年1月1日以降、肉製品の持ち込みで入国を拒否された外国人は109件でした。見つかった物の例は、ハムサンド、豚肉のハンバーガー、ホットドッグのパンです。
手荷物は検疫犬とX線検査で調べられます。動植物防疫検疫署は2026年4月、清明節の連休に合わせて検疫の人員と検疫犬を増やし、高い罰金の基準を続けると発表しました。
機内食・カップ麺・乗り継ぎで買ったサンドイッチは?
- 機内食:移民署は、肉を使った食品と、航空会社が機内で出した食事を持って入国しないよう呼びかけています。機内で食べきれなかったパンやおかずを、かばんに入れて降りないようにします。
- 乗り継ぎ空港で買ったサンドイッチ:ハムなど肉が入っていれば、上の違反例と同じ種類の物です。交流協会によると、卵が入ったものも肉製品と同じく持ち込みが厳しく制限されています。乗り継ぎのあいだに食べるか、到着前に捨てます。
- 肉の入ったカップ麺:動植物防疫検疫署は、危険はとても低いとしながら、麺に入る肉の形がいろいろで見分けにくいので、持ち込まないよう勧めています。すでに飛行機に持ち込んでいたら、入国時に必ず申告するよう書いています。
迷う物は、持ち込まないか、申告して検査台の職員の指示に従います。日本台湾交流協会も、判断に迷うときは税関などに申告するよう案内しています。
生の果物は1998年から持ち込み禁止
動植物防疫検疫署によると、台湾では1998年10月1日から、旅客が生の果物を持って入ることが禁じられています。植物防疫検疫法では、検疫を申請せずに持ち込んだ旅客の罰金は3,000〜15,000台湾ドル(約1万5,000〜7万3,000円)です。日本から持っていくみかんやりんごも生の果物なので、空港に着く前に食べきります。
台北関の案内では、農産物・畜産物・水産物を持ち込める量も、合わせて6kgまでです。
税関で申告するもの、しなくてよいもの
台湾の空港の税関には、申告するものがある人の検査台(赤い表示)と、申告するものがない人の検査台(緑の表示)があります。台中関の案内では、動物・植物とその製品、水産物を持っている人は申告する検査台へ進みます。
肉製品以外の主な基準は次のとおりです(2026年2月1日施行の規則と、台中関の案内)。
| 項目 | 申告しなくてよい範囲 |
|---|---|
| お酒 | 1.5リットルまで(本数は問わない)、18歳以上 |
| たばこ | 紙巻き200本、葉巻25本など、20歳以上 |
| そのほかの品物 | 合計35,000台湾ドル(約17万円)以下 |
| 台湾ドルの現金 | 10万台湾ドル(約49万円)まで。超えた分は申告しても持ち込めず、申告しなければ没収 |
| 外貨の現金 | 1万米ドル相当まで。超えたら申告 |
お酒の免税は、2025年1月25日から1リットルから1.5リットルに広がりました。古い案内のまま「1リットル」と書いているページもあります。
台湾ドルをどこで両替するかは、台湾の両替はどこが得かで比べられます。入国カードは到着前にオンラインで出せるので、台湾の入国カードTWACの書き方で準備しておきます。
台湾から日本へ持ち帰るときは別のルール
ここまでは台湾に入るときの話です。台湾で買ったお土産を日本に持ち帰るときは、日本の検疫と税関のルールになります。日本へ持ち帰れる物と、お菓子やお茶の選び方は台湾のお土産の選び方にまとめています。
桃園空港に着いてから市内までの行き方は、桃園空港から台北市内へで確かめられます。






