韓国から日本へ持ち帰れる量【2026年】お酒は760ml換算で3本、たばこ200本、コスメは1品目24個の目安と申告

韓国旅行の帰りに税金なしで日本へ持ち込めるのは、お酒が760ml換算で3本、紙巻たばこ200本・加熱式10個、香水2オンス、その他20万円まで。ソジュの数え方、超えたときの簡易税率、コスメの24個の目安、持ち帰れない肉製品となし・りんご、申告書とVisit Japan Webを、税関・厚生労働省・動物検疫所・植物防疫所の公式で確かめてまとめました。

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韓国から日本へ持ち帰れる量は、品目ごとに枠が違う

韓国旅行の帰りに税金なしで日本へ持ち込める量は、お酒・たばこ・香水とそれ以外で枠が分かれています。税関の「海外旅行者の携帯品の免税範囲」にある数字は次のとおりです。入国する人1人あたりの量で、携帯品と別送品がある場合は合わせて数えます。

品目免税になる量
酒類1本760ml換算で3本まで
紙巻たばこ200本まで
加熱式たばこ個装等10個まで(1個は紙巻たばこ20本に相当する量)
葉巻たばこ50本まで
その他のたばこ250gまで
香水2オンス(約56ml)まで
その他の品物海外市価の合計20万円まで

20歳未満の人には、酒類とたばこの免税がありません。18歳・19歳でも同じです。6歳未満の子どもは、おもちゃなど本人が使う物に限って免税になります。数字は2026年10月31日に税関の案内で確かめました。

ソジュやマッコリは何本まで?

お酒の枠は「760ml換算で3本」です。税関の表は760mlを1本と換算するとしているので、量で見ると760ml×3本で2,280mlまでになります。ワインのような750ml前後の瓶なら3本です。韓国のソジュ(焼酒)が360mlの瓶なら、6本で2,160mlなので枠に収まり、7本の2,520mlだと超えます。瓶の量はラベルで確かめてください。

枠を超えた分には税金がかかります。税関の「携帯品の簡易税率」にある1リットルあたりの税率は、ウイスキー・ブランデー800円、ラム・ジン・ウオッカ500円、リキュール400円、焼酎300円、ワイン・ビールなど200円です。ソジュやマッコリがどの区分に入るかは、税関の検査で決まります。

枠を超えた分を容量で数えるのか、瓶の本数で数えるのかは、税関の案内に書かれていません。超えそうなときは、申告書で「免税範囲を超える物」に「はい」と答え、税額は検査台で確かめてください。

空港の免税店で買ったお酒も、この枠に入ります。韓国で税金が免除されたことと、日本で免税になることは別の話です。免税店の買い方は韓国の免税店ガイドに、仁川空港での受け取りは仁川空港での免税品の受け取り方にあります。乗り継ぎがある便では、免税店のお酒を機内に持ち込むときに液体の決まりにも注意が要ります。国際線の液体の持ち込みを見てください。

たばこは紙巻200本、加熱式は10個

韓国の紙巻たばこは1箱20本が多いので、200本は10箱です。加熱式たばこは「個装等10個」で、税関の表では1個が紙巻たばこ20本に相当する量とされています。アイコスとグローのスティックは200本、カプセル型のウィズは50個が上限の例として載っています。

表の量は、1種類だけを持ち込む場合のものです。紙巻と加熱式のように2種類以上を持ち込むときは、合計の量が250gを超えない範囲で免税になると税関は書いています。

超えた分の簡易税率は、紙巻たばこと加熱式のスティックが1本15円、カプセル型が1個50円です。

コスメの枠は20万円と、自分で使う分の24個

コスメや服、お菓子などは「その他の品物」で、海外市価の合計20万円までが免税です。1品目ごとの海外市価の合計が1万円以下のものは、原則として20万円の計算に入れません。1個で20万円を超える品物は、その全額が課税されます。お土産の予算の組み方は韓国旅行のお土産の選び方にあります。

コスメには、金額とは別に数の目安があります。税関の「医薬品・化粧品等の個人輸入」と厚生労働省の「医薬品等の個人輸入について」によると、自分で使う化粧品は標準サイズで1品目24個以内です。厚生労働省は、口紅ならブランドや色に関係なく24個以内という例を挙げています。医薬品は、塗り薬などの外用剤が24個以内、それ以外の一般の医薬品が2か月分以内です。

この24個は自分で使う分の目安です。厚生労働省は、個人輸入は自分で使うことが前提で、ほかの人に渡すことや、ほかの人の分をまとめて輸入することは認められていないとしています。24個を超えて持ち込むには輸入確認の申請が必要です。買う数の目安は、オリーブヤングの選び方とあわせて確かめてください。

肉製品となし・りんごは持ち帰れない

量の枠とは別に、持ち込めない物があります。動物検疫所は、ジャーキー・ハム・ソーセージ・肉まんなどの肉製品は、お土産や個人用でも、輸出国の政府機関の検査証明書がなければ日本へ持ち込めないとしています。真空パックや加熱済み、免税店で買った物、少しの量でも同じです。違反すると300万円以下の罰金または3年以下の拘禁刑の対象になります。

植物防疫所の早見表(韓国)では、なしとりんごは持ち込めません。かんきつ類・いちご・柿・ももなどは、検査証明書と入国時の検査が必要です。お茶は検査なしで持ち込めます。この早見表の更新日は2021年7月5日なので、果物を持ち帰りたいときは植物防疫所に確かめてください。韓国に入るときの決まりは韓国に持ち込めない食品に分けて書いています。

免税範囲を超えたお酒やたばこは、申告して払う

お酒・たばこ・その他の品物の免税範囲を超えた分は、申告して税金を払えば持ち込めます。お酒とたばこは上の簡易税率で、その他の品物は原則15%です。ただし関税がかからない品物には簡易税率を使わず、消費税と地方消費税だけがかかると税関は書いています。肉製品や、24個を超えるコスメのように、税金を払うだけでは持ち込めない物もあります。

簡易税率を使わず一般の税率になるものもあります。税関の案内では、1個または1組の課税価格が10万円を超えるものや、食用ののりなどがそれに当たります。韓国のりを大量に買って20万円の枠を超えるような場合は、税率が違います。

税関によると、日本に入国する人は全員、携帯品・別送品申告書を出します。免税範囲に収まっていても出す書類で、別送品がある場合は2通いります。韓国から送った荷物は、日本に着いてから6か月以内に受け取るものが別送品として扱われます。紙の申告書のかわりに、Visit Japan Webで電子申告もできます。手順はVisit Japan Webの税関申告にあります。

帰る前のチェック

  • お酒は合計2,280mlに収まっているか(ソジュの360ml瓶なら6本まで。20歳未満は免税なし)
  • たばこは紙巻200本、加熱式10個に収まっているか(2種類以上なら合計250gまで)
  • コスメは自分で使う分で、同じ品目が24個を超えていないか
  • ジャーキーや肉の入った食品、なし・りんごが荷物に入っていないか
  • Visit Japan Webの電子申告か、紙の申告書を用意したか

台湾から帰るときの決まりは台湾から日本へ持ち帰れない物にまとめています。