台湾から日本へ持ち帰れない物【2026年】牛肉乾などの肉製品と生のマンゴー・ライチ、ドライマンゴーとお茶は持ち込める

台湾旅行の帰りに日本へ持ち帰れないのは、牛肉乾やでんぶを含む肉製品(加熱済み・真空パックでも不可)と、マンゴー・ライチ・グアバなどの生の果物。ドライマンゴーとお茶は検疫の対象外です。持ってきてしまったときの回収ボックス、偽ブランド品、お酒・たばこの免税範囲と申告を、動物検疫所・植物防疫所・税関の公式で確かめてまとめました。

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台湾から日本へ持ち帰れない物の早見表

台湾旅行の帰りに日本へ持ち込めない物は、肉製品と、マンゴーやライチなどの生の果物が中心です。お茶とドライマンゴーは植物検疫の対象外です。農林水産省の動物検疫所・植物防疫所と税関の公式ページで、2026年10月31日に確かめた扱いを先に表にします。

品物日本への持ち込み根拠
ジャーキー(牛肉乾など)・ハム・ソーセージ・肉まんなどの肉製品持ち込めない(検査証明書がない場合)動物検疫所
卵(卵殻を含む)持ち込めない(検査証明書がない場合)動物検疫所
生のマンゴー、ライチ、パパイヤ、グアバ、バナナ持ち込めない植物防疫所(台湾の早見表)
生のかんきつ類、柿、なし、もも、りんご持ち込めない同上
生のパイナップル検査証明書と入国時の検査が必要同上
マンゴー・パイナップル・パパイヤ・バナナ・りゅうがんなどの乾果植物検疫の対象外植物防疫所
緑茶・紅茶・中国茶検査なしで持ち込める植物防疫所(台湾の早見表)

植物防疫所の台湾の早見表は、更新日が2021年7月5日です。表にない果物やナッツは、買う前に植物防疫所に問い合わせてください。

肉製品は、加熱済みや真空パックでも持ち込めない

動物検疫所は、ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなどを例に挙げ、お土産や個人用であっても、輸出国の政府機関が出す検査証明書がないものは日本へ持ち込めないとしています。よくある質問のページでは、真空パック、加熱済み、免税店で買った物、少しの量でも同じだと答えています。台湾の夜市やお土産店で買う肉の入った商品も、この決まりの中にあります。

台湾でよく見る牛肉乾はジャーキーです。動物検疫所のリーフレット「日本にくるあなたへ」には、郵便で送ってもらうこともできない物の絵として、CHICKEN FLOSS(鶏肉のでんぶ)と書かれた箱が描かれています。肉鬆(でんぶ)や、それを使ったお菓子も、肉製品として考えてください。貢丸(新竹の肉団子)やトンソク(豚足)も豚肉です。品目ごとのお土産の選び方は台湾のお土産の選び方にあります。

動物検疫所は、アジアで広がっているアフリカ豚熱への対応として、アジア地域から肉や肉製品を持ち込まないよう呼びかけています。2026年9月末時点の資料では、旅行者の荷物から見つかった豚肉製品のうち、遺伝子検査で陽性になったものが275例あります。違反すると、300万円以下の罰金または3年以下の拘禁刑の対象になります。

カラスミはボラの卵で、肉製品とは別のものです。動物検疫所のよくある質問にカラスミの名前はありませんが、魚の干物は動物検疫の対象外としつつ、肉が入っていないかを確かめられることがあるとしています。

マンゴーとライチは、生のままでは持ち帰れない

植物防疫所の台湾の早見表では、マンゴー、ライチ、パパイヤ、グアバ、バナナ、かんきつ類、柿、なし、もも、りんごは「持ち込めません」とされています。夜市で買ったカットフルーツの食べ残しも、生の果物です。夜市で食べる分と持ち帰る分の分け方は台北の夜市ガイドとあわせて考えてください。

パイナップルは扱いが違い、検査証明書を付けて日本に着いたときの検査に合格すれば持ち込めます。検査証明書が付いていない生のパイナップルは持ち込めません。

植物防疫所は、検査証明書を付けずに持ち込んだり、到着時の検査を受けなかったりした場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられる場合があるとしています。

ドライマンゴーとお茶は持ち帰れる?

持ち帰れます。植物防疫所の「輸入植物検疫の対象とならない植物」には、マンゴー、パインアップル、パパイヤ、バナナ、りゅうがんなどの乾果と、製茶が入っています。台湾のお土産で多いドライマンゴーや、烏龍茶・包種茶の茶葉とティーバッグは、植物検疫を受けずに持ち込めます。台湾の早見表でも、緑茶・紅茶・中国茶は「検査なしで持ち込めます」とされています。

パイナップルケーキのような焼き菓子は、植物検疫ではなく動物検疫の話になります。肉の入った菓子は持ち込めません。卵を原料とする加工品も動物検疫の対象とされているので、卵を使った菓子は、原材料の表示を添えて動物検疫所に確かめてください。

台湾に入るときの決まりは別で、台湾に入るときの肉製品の決まりにまとめています。行きと帰りで決まりが違うので、混ぜないようにしてください。

偽ブランド品は、輸入してはならない物

税関のカスタムスアンサー2001は、関税法で日本への輸入が禁止されている物として、麻薬・大麻、拳銃、偽造の通貨、わいせつな物、商標権などの知的財産を侵害する物を挙げています。同じページは、植物防疫法と家畜伝染病予防法でも輸入が禁止されている物があると注意しています。肉や果物の決まりは、この2つの法律の話です。

お酒とたばこは、量の枠の中なら免税

持ち込める物にも、税金なしで持ち込める量の枠があります。税関のカスタムスアンサー7105によると、お酒は1本760ml換算で3本まで、紙巻たばこは200本まで、香水は2オンスまで、その他の品物は海外市価の合計20万円までです。20歳未満は、お酒とたばこの免税がありません。

金門高粱酒や紹興酒を買うときは、瓶の量を足して760mlの3本ぶりに収まるかを見ます。加熱式たばこの数え方、超えたときの税率は韓国から日本へ持ち帰れる量に表でまとめています。決まりは台湾から帰るときも同じです。

持ってきてしまったら、回収ボックスか検疫カウンターへ

動物検疫所のリーフレットは、肉製品を持ってきてしまったら、空港の回収ボックスに入れるか、動物検疫カウンターへ持ってくるよう案内しています。植物防疫所のよくある質問は、植物の輸入検査は税関検査の前に済ませるよう書いています。肉や果物は、税関に進む前に検疫カウンターで見せてください。

税関のカスタムスアンサー7102によると、日本に入国する人は全員、携帯品・別送品申告書を出します。Visit Japan Webを使えば電子申告もできます。手順はVisit Japan Webの税関申告にあります。桃園空港の出国の流れは桃園空港の第1・第2ターミナルで確かめられます。

帰る前のチェック

  • 肉の入った食品(牛肉乾、でんぶ、貢丸、肉まんなど)が荷物にないか
  • マンゴー・ライチなどの生の果物を入れていないか
  • ドライフルーツは、植物防疫所の対象外の乾果に入っているか
  • お酒は760mlの瓶3本ぶりに収まっているか
  • Visit Japan Webの電子申告か、紙の申告書を用意したか