韓国に持ち込めない食品|肉製品の過料は最大1,000万ウォン、生の果物も禁止。申告の仕方【2026年】
韓国にはハム・ソーセージ・ジャーキーなどの肉製品や生の果物を持ち込めません。申告せずに見つかると肉製品は1回目100万ウォン、アフリカ豚熱の発生国の豚肉製品は500万ウォンの過料。申告の流れ、カップ麺の扱い、免税範囲まで。
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韓国に持ち込めない食品は、肉製品と生の果物
日本から韓国へ食べ物を持っていくとき、いちばん気をつけるのは肉製品と生の果物です。仁川国際空港公社の検疫の案内では、肉・ハム・ソーセージ・ジャーキー・肉の缶詰、卵や卵の加工品、牛乳・チーズ・バターなどの乳製品は、どれも申告と検疫の対象です。持ち込めるのは、輸入を認められた国の政府が出した検疫証明書があり、検査で問題がなかったときだけです。旅行のお土産や自分で食べる分に、この証明書を付けるのは難しく、実際には持ち込めないと考えておきます。
生の果物と果菜は、空港公社の案内ですべて輸入禁止です。キムチや餅のように、加熱したり食品として作ったりした植物の加工品は、植物検疫の対象外です。種や苗、球根は、輸出国の植物検疫証明書が要ります。
| 食品 | 空港公社の案内での扱い |
|---|---|
| 肉(牛・豚・羊・鶏など) | 申告と検疫の対象。検疫証明書がなければ持ち込めない |
| ハム・ソーセージ・ジャーキー・肉の缶詰 | 同じく申告と検疫の対象 |
| 卵・卵白・卵の粉 | 同じく申告と検疫の対象 |
| 牛乳・チーズ・バター | 同じく申告と検疫の対象 |
| 生の果物・果菜 | すべて輸入禁止 |
| キムチ・餅などの加工した植物 | 植物検疫の対象外 |
| 種・苗・球根 | 輸出国の植物検疫証明書が必要 |
この記事の制度と金額は、2026年10月30日に仁川国際空港公社、韓国の法令(国家法令情報センター)、農林畜産食品部、関税庁の公式ページで確かめたものです。円は欧州中央銀行の参照レートをもとにした10月29日の値(1ウォン≒0.118円)で計算した目安です。
今日のレート 1,000₩ = 117.8円韓国ウォン⇄円のレート計算と早見表 →
申告しないで見つかったときの過料
肉製品を申告せずに持ち込もうとして見つかると、韓国の家畜伝染病予防法にもとづく過料がかかります。金額は施行令の別表(2026年4月21日改正)で決まっていて、直近3年のうちに何回目かで上がります。
| 持ち込んだ物 | 1回目 | 2回目 | 3回目以降 |
|---|---|---|---|
| アフリカ豚熱の発生国の豚肉製品 | 500万ウォン(約59万円) | 750万ウォン(約89万円) | 1,000万ウォン(約118万円) |
| 上記以外の、証明書のない肉・卵・乳製品など | 100万ウォン(約11.8万円) | 300万ウォン(約35万円) | 500万ウォン(約59万円) |
| 証明書はあるが未申告 | 5万ウォン(約5,900円) | 10万ウォン(約1.2万円) | 50万ウォン(約5.9万円) |
アフリカ豚熱の発生国からの豚肉製品の過料は、2019年6月1日に引き上げられ、今もその額のままです。別表には、事情によって2分の1まで減らせるとも書かれています(過料を滞納している人は除く)。
日本から持っていく場合はどの行に当たるのか。1行目は「発生国で生産・製造された豚肉、またはその豚肉が入った製品」で、原料の豚肉の産地で決まります。輸入禁止国などは、空港公社の案内では農林畜産検疫本部のホームページで確かめるよう書かれています。農林水産省は、日本はアフリカ豚熱の発生が確認されていない清浄国だと案内しています。原料の豚肉も日本産なら、1行目ではなく2行目の100万〜500万ウォンの枠と読めます。輸入した豚肉を使った製品は、その豚肉の産地が発生国なら1行目に当たりえます。2行目でも1回目から約11.8万円で、日本の製品だから大丈夫、とはなりません。
生の果物や植物を申告せずに持ち込んだときも、植物防疫法の施行令の別表で過料が決まっています。自分で食べる分を携帯して申告を偽ったり、検疫を受けずに持ち込んだりすると、1回目10万ウォン(約1.2万円)、2回目50万ウォン(約5.9万円)、3回目以降100万ウォン(約11.8万円)です。
過料を払わないときの不利益と、空港の検査
法務部の出入国・外国人政策本部は、韓国に住む外国人がアフリカ豚熱に関わる過料を払わないと、滞在期間の延長が制限されるなどの不利益があると案内しています。アフリカ豚熱に関わって国益を害するおそれがある外国人の再入国を制限できる、とも書いています。
農林畜産検疫本部は、2026年の夏休みの時期(7月27日〜8月7日)に特別検疫を行い、探知犬を集中して配置しました。AI でエックス線の画像を読み取る仕組みは今は果物が対象で、今後は畜産物にも広げる予定だと発表しています。
持っているときは、どう申告する?
韓国では2023年5月1日から、申告する物がない旅行者は税関の申告書を書かなくてよくなりました。ただ、ジャーキーやハム、果物のように検疫を受ける物を持っている人は、これまでどおり申告書を書きます。
- 税関の携帯品申告書で、動植物や食品の欄にチェックを入れる
- 到着したら、入国場にある農林畜産検疫本部で申告書を検疫官に出し、検疫を受ける
関税庁の申告アプリやウェブ(m.customs.go.kr)でも税関への申告はできます。ただ仁川空港本部税関は、検疫の対象の物は入国場の検疫本部に必ず申告するよう書いています。アプリで申告した場合も、肉製品や果物は検疫本部で申告します。
空港公社の案内は、申告せずに持ち込むと罰金がかかると書いています。法令の過料の表も「申告しなかった場合」の額です。迷う食品は、申告して検疫官に見せるほうが安全です。
空港公社の案内には、海外で家畜の農場を訪れた人も申告書の欄にチェックを入れて検疫を受け、入国してから5日間は家畜に近づかないよう書かれています。入国カード(e-Arrival Card)の出し方は韓国の入国カードの書き方で確かめられます。
カップ麺やお菓子は持っていける?
肉のエキスが入ったカップ麺やスープの素、お菓子をどう扱うかは、この記事で確かめた公式の案内には書かれていませんでした。案内で対象外とはっきり書かれているのは、キムチや餅のような植物の加工品だけです。
肉の具が入っている食品は、表の「ハム・ソーセージ・ジャーキー・肉の缶詰」と同じ扱いになりうると見て、持っていかないか、持っていくなら申告します。日本の食べ物を持っていきたいときは、肉・卵・乳製品が入っていない物を選ぶと迷いません。旅行の荷物の全体は韓国旅行の持ち物リストで整理できます。
食品以外の免税範囲もあわせて確認
関税庁の案内では、韓国に入るときの免税範囲は次のとおりです。
- 品物の合計は800ドル以下。そのうち農林畜水産物は1品目5kg、合計40kgまでで、海外で買った額の合計10万ウォン以内
- お酒は合計2リットル以下、合計400ドル以下
- 紙巻たばこ200本、香水100ml
- 19歳未満(生まれた年で数える)は、お酒とたばこの免税範囲なし
1万ドルを超える現金などを持ち込むときも申告が要ります。関税庁の申告アプリなどで自分から申告すると、かかる関税が30%(20万ウォンまで)減ります。
帰りに韓国で買った食品を日本へ持ち帰るときは、日本側の検疫のルールになります。肉製品のお土産を日本へ持ち帰れるかは韓国旅行のお土産の選び方、日本に帰るときのお酒・たばこ・香水の免税範囲はロッテ免税店と空港受け取りの記事の終わりにまとめています。






