韓国の入国カードはいつ出す?e-Arrival CardとK-ETAの準備・修正【2026年】
韓国の電子入国申告とK-ETAを、免除利用・許可保有・ビザ入国・旅程変更のケースで比較。受付開始と提出後72時間を分け、公式の提出・照会・修正手順、K-ETAの料金と審査時間を確認します。
2026年10月13日 更新10分で読めます

目次
韓国の入国カードは、K-ETAの有無と今回の入国資格で確認する
日本の一般旅券で韓国へ観光に行く場合、K-ETA(전자여행허가/チョンジャヨヘンホガ)の一時免除と、入国カードの申告を分けて準備します。2026年10月12日に確認した公式案内では、日本を含む対象国のK-ETA一時免除は2026年12月31日まで。免除を利用して渡航する人は、e-Arrival Card(전자입국신고(チョンジャイプックッシンゴ)/電子入国申告)の対象です。
有効なK-ETAを持つ人は原則として入国申告の対象から除かれますが、K-ETAを持っていてもビザで入国する場合は電子申告が必要という例外があります。手元に許可があることだけで決めず、今回どの資格で入国するかを確認してください。
在外同胞庁の案内は、日本人の一般旅券による観光・訪問の無査証滞在を90日と説明しています。就労や留学の資格を、この観光の条件から判断しないでください。ここでは申告の準備と、提出済みの情報を確認する順番を整理します。
e-Arrival CardとK-ETAの違い
電子入国申告は、旅券や入国予定、滞在先を申告する制度です。K-ETAは無査証渡航のための事前認証で、別の手続きです。どちらも許可・申告を済ませれば入国が保証されるという意味ではありません。
スマートフォンでは、表を左右にスクロールできます。
| 確認項目 | e-Arrival Card | K-ETA |
|---|---|---|
| 費用 | 無料 | 申請手数料と別途オンライン決済料金 |
| 今回の準備 | 対象者が、申告可能な期間に今回の入国情報を提出 | 必要な人が渡航前に許可を取得。一時免除の対象・期間を確認 |
| 時間の読み方 | 受付期間と、提出後72時間の有効期間を分ける | 審査は通常72時間以内だが、それ以上かかる場合もある |
| 旅程が変わったとき | 入国審査前に公式の照会・修正で確認 | 公式の旅行情報更新で、変更する項目を確認 |
2026年中の一時免除対象者も、任意でK-ETAを申請できます。ただし有料で、すぐ許可される保証はありません。申告を忘れたから今から有料のK-ETAを申し込めばよい、という代替にはせず、まず今回の申告要否とe-Arrival Cardの提出状況を確認します。
いつ提出する?受付開始と提出後72時間を混同しない
e-Arrival Cardの公式案内は、韓国標準時を基準に到着3日前から作成可能としています。これは「到着72時間前までに提出する」という締切の意味ではありません。公式FAQは、韓国到着後でも入国審査を受ける前なら提出できると説明しています。旅行前に準備し、申告可能な期間に入ったら済ませておくと、空港での入力を減らせます。
公式FAQには「3日前から」という説明と、1月31日到着なら1月29〜31日に提出できるという例が併記されています。時刻を引いて厳密な受付開始を独自に決めず、公式画面の申告可能な入国日を確認して入力してください。
提出後に72時間が過ぎたら、同じ申告を使えるとは限らない
有効期間は提出時点から72時間です。入国審査を済ませた場合も効力を失い、再び韓国へ入国するときは新しい申告が必要です。数か月前に旅程が決まっていても、その時点で作った申告を今回まで使う計画にはしません。
計算だけの例として、10月12日12:00に提出したなら、72時間後は10月15日12:00です。これは提出後の失効時点の例で、到着日から受付開始を計算する例ではありません。実際には公式の照会で提出内容・状態を確認します。修正したから自動的に有効期間が延びる、とも考えないでください。
提出する人・済ませた人のケース比較
確認の順番は「今回の入国資格」「現在の許可・申告」「旅程の変更」です。自分の状態を次の表に当てはめ、不明な資格や例外は公式の対象者案内で確認します。
| 今回の状態 | 先に確認すること | 次の操作 |
|---|---|---|
| K-ETA一時免除を利用して観光、電子申告は未提出 | 申告可能な入国日、便、滞在先 | 対象者としてe-Arrival Cardを入力・提出 |
| 有効なK-ETAで無査証入国 | 許可の有効期限、現在の旅券との一致、入国資格 | 原則申告免除。旅行情報の変更があればK-ETA側を更新 |
| K-ETAも持っているが、今回はビザで入国 | 今回のビザ入国と申告対象者の例外 | 公式対象者案内に従って電子申告を提出 |
| 電子申告済みでホテル・出国予定などが変わった | 提出状態と変更項目、入国審査前か | e-Arrival Card側の照会・修正で訂正 |
| 提出から72時間が過ぎた、または再入国する | 申告の失効、今回の申告要否 | 有効な申告が必要なら今回の入国情報を新しく提出 |

有効な韓国の在留カードを持つ人など、ほかの除外対象もあります。「長期滞在だから申告不要」とまとめず、公式の対象者案内で自分の書類を確認してください。ビザ取得の必要性と、入国申告をする必要性も別々に確認します。
入国日の修正は、公式案内では初回申告日から3日以内の範囲に限られます。日付を大きく変更した場合、既存申告を直して使えるかを推測せず、申告可能日と有効性を確認します。K-ETAの情報を更新しても、別システムの電子申告が同時に変わったとは扱いません。
公式サイトで準備する情報と入力の確認
公式サイトはe-arrivalcard.go.krです。電子申告自体は無料なので、入力前にサイト名と料金の扱いを確認します。申告手続きでは旅券の写真を読み取る方法があり、うまく読み取れない場合は手入力もできます。
- 有効な旅券、受信できるメールアドレス、入国日・到着便、滞在先の情報をそろえる。
- 公式の申告画面で、旅券の氏名・番号・有効期限を原本と照合する。
- 旅程と滞在情報を予約内容と合わせ、提出前の確認画面で見直す。
- 提出後はメール・PDFなどで発行番号と提出内容を確認し、必要なときに見返せるよう保存する。
公式案内では、申告を提出した人は入国審査に申告書そのものを持参する必要はありません。発行番号を把握しておくと確認に役立ちます。メールが来ないだけで未提出と判断したり、保存画面だけで今も有効と判断したりせず、公式の照会で状態を確かめます。
家族や同行者も、一人ずつ旅券を照合する
個人向けの申告は最大9人、PCの団体向け入口は最大1,000人の案内があります。モバイルはWebから利用し、公式FAQは専用モバイルアプリなしと説明しています。人数だけを見て別便・別ホテルでも同じ入力でよいと判断せず、各人の旅程と入力できる項目を確認してください。
まとめて入力しても、氏名や旅券番号の読み取りを全員分確認する作業は残ります。代表者の条件や団体向けの共通情報は公式手順で確認し、年齢境界や入力の例外を自己判断で丸めません。紙の用紙を機内で受け取れることを前提にせず、旅行前に電子申告の準備をしておきましょう。
K-ETAを申請する場合の料金・審査・更新
2026年10月12日に確認した申請手数料は10,000ウォン(約1,180円)で、オンライン決済手数料3%が別途かかります。10,000×3%=300ウォン、単純合計は10,300ウォン(約1,220円)です。円換算は2026年10月9日の欧州中央銀行参考レートで、カード会社の換算・追加料金を含む実際の請求額ではありません。
今日のレート 1,000₩ = 118.6円韓国ウォン⇄円のレート計算と早見表 →
K-ETA公式は通常72時間以内の審査と、申請件数や状況によって72時間を超える場合もあることを案内しています。特定の申請を優先するサービスもありません。手数料は審査のための料金で、不許可の場合も返金されません。公式の料金と申請先を確認し、直前に支払えば必ず渡航できるという計画にはしないでください。
現在の案内では、新しい許可の有効期間は原則3年ですが、旅券の満了が早ければその満了までです。以前取得した許可は、許可書に記載された期限を確認します。旅券を再発給した場合は再申請が必要です。旅行情報の変更は、入国目的・滞在先住所・連絡先・出入国予定日・同行者など、公式の更新対象を確認します。
2027年以降の一時免除の扱いは、この記事の確認時点では決めつけません。渡航年と今回の国籍・旅券・目的を合わせ、出発前にK-ETAの最新告知を確認してください。
出発前は、申告の状態と旅程を合わせて確認
- 今回のK-ETA免除・許可・ビザ・在留カードの状態から、電子申告の対象か確認した。
- 受付可能な入国日を公式画面で確認し、提出した場合は発行番号・内容・有効性を確認した。
- ホテルや便を変更した場合は、該当するシステムの照会・更新で確認した。
- 旅券、航空券、滞在先の表記をそろえ、入国審査前に必要な申告を済ませる。
申告には滞在先の情報が必要です。ホテルに泊まる場合は予約内容と照合してください。旅程の費用はソウル旅行の予算ガイド、持参する書類や持ち物は韓国旅行の持ち物で合わせて準備できます。空港に着いた後のターミナルや市内移動は仁川空港ガイドを参照してください。




