パリの冬のセール(ソルド)2027|規則どおりなら1月6日〜2月2日、免税は1店1日100ユーロ超

フランスの冬のソルドは1月の第2水曜日(12日より後なら第1水曜日)の朝8時から4週間で、2027年は規則どおりなら1月6日〜2月2日。値札と返品の決まり、1つの店で1日100ユーロを超えたときの免税、空港の PABLO の手続き、EU で乗り継ぐときの扱い、日曜と元日の営業を、フランス政府と税関の案内で確かめました。

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2027年の冬のソルドは、規則どおりなら1月6日(水)から2月2日(火)まで

フランスのセール(ソルド、soldes)は、時期が法令で決まっています。行政手続きの公式サイト(service-public)の「ソルドの決まり」によると、冬のソルドは1月の第2水曜日の朝8時に始まり、期間は4週間です。第2水曜日が12日より後になる年は、第1水曜日に前倒しになります。

2027年1月の水曜日は6日・13日・20日・27日で、第2水曜日の13日は12日より後です。この規則に当てはめると、2027年の冬のソルドは1月6日(水)8時から2月2日(火)までになります。ただし、これは規則から計算した日付で、政府の2027年分の発表は11月5日の時点では出ていません。2026年分は、service-public が2025年12月12日に載せました。2027年分も発表が出たら、この記事を書き足します。

年期間根拠
2026年冬(実績)1月7日(水)8時〜2月3日(火)service-public と経済省企業総局の発表
2027年冬1月6日(水)8時〜2月2日(火)service-public に書かれた規則から計算(政府の発表はまだ)

パリはこの全国の日付に従います。日付が違うのは一部の県や海外の地域で、2026年はムルト=エ=モゼル、ムーズ、モゼル、ヴォージュの東部4県が1月2日(金)から1月29日まででした。経済省企業総局のページには、ネット通販の店も全国の日付に従うとあります。

値札・返品・補充の決まり

同じサイトの「ソルドの決まり」によると、ソルドで値下げできるのは、店で売り始めてから少なくとも1か月たった商品だけです。値札には、値下げ後の価格と一緒に、元の価格(ソルドが始まる前の30日間に売っていた価格)を示す決まりです。元の価格と見比べれば、どれだけ下がったかを自分で確かめられます。

店頭で買った物の交換や返金を、店が受ける義務はありません。これはソルドの品でもふだんの品でも同じです。一方で、ソルドの品にもほかの商品と同じ保証が付きます。帰国してから不具合に気づいても店に連絡しにくいので、服や靴はサイズと傷を店で確かめてから会計します。ネットで買った場合は14日間の撤回の権利があります。

ソルドと「プロモーション」は別物です。ソルドは決まった期間だけで、期間中に商品を追加で仕入れることはできません。プロモーションは一年中いつでもできますが、短い期間に限られます。ソルド以外の値下げに「soldes」とは書けません。期間中に売り切れた品は補充できない決まりなので、目当ての物があるなら早い日に行くほうが手に入りやすくなります。

免税(détaxe)は1つの店で1日100ユーロを超えたら

フランス税関の案内によると、日本など EU の外に住み、フランスに6か月未満滞在する16歳以上の旅行者は、買った物の付加価値税の払い戻し(détaxe、デタックス)を受けられます。条件は、同じ店で同じ日に買った合計が税込みで100ユーロ(約17,830円)を超えることです。100ユーロちょうどは対象外です。たばこや燃料、文化財なども対象外です。

今日のレート 1€ = 178.3円ユーロ⇄円のレート計算と早見表 →

事業者向けの行政サイト(Entreprendre.Service-Public)の書き方は少し違い、連続3日以内の買い物なら合算でき、同じ町で同じ付加価値税番号の店どうしや、同じショッピングセンターの店(1枚の免税書類にまとめる場合)の分も合わせられるとあります。税関の案内は「同じ店・同じ日」なので、日をまたいだり店を分けたりしてまとめるつもりなら、会計の前に店で扱いを確かめます。

税関の案内に、値下げされた品を対象から除くという決まりはありません。1つの店でまとめて買うと条件を超えやすくなります。免税を受けたいときは、会計のときに店で免税書類(bordereau)を作ってもらい、パスポートを見せます。

項目条件(フランス税関の案内)
対象者買った日に EU 外に住み、フランスに6か月未満の滞在で、16歳以上
金額同じ店・同じ日の合計が税込み100ユーロを超える
出国の期限買った月の翌月から数えて3か月目の終わりまでに EU を出る
手続きの場所EU を最後に出る国の空港など(フランスなら PABLO の端末)
払い戻し店(または店が使う免税代行会社)が行う。税関は払い戻さない

出国の期限は「買った日から3か月」ではなく「買った月の翌月から数えて3か月目の終わり」です。2027年1月のソルドで買った物なら、4月末までに EU を出れば間に合います。

空港では、荷物を預ける前に PABLO の端末へ

フランスから日本へ直接帰るなら、出国する空港で免税の手続きをします。税関の案内では、荷物を預ける前に、買った品物と免税書類を一緒に見せられるようにしておく決まりです。免税書類のバーコードを PABLO(パブロ)という端末に読ませ、「OK Bordereau validé」と出れば承認が済みます。電子で承認された書類は、店に送り返す必要はありません。

端末に「Votre bordereau ne peut être validé par les douanes françaises」と出たときは、書類に書かれた免税代行会社に連絡します。品物をスーツケースに入れて先に預けてしまうと見せられなくなるので、免税の品は手荷物にまとめておくか、チェックインの前に手続きを済ませます。シャルル・ド・ゴール空港への行き方はシャルル・ド・ゴール空港からパリ市内へにまとめています。

EU の別の国で乗り継ぐとき

パリから EU の別の国(たとえばドイツやオランダ)で乗り継いで日本へ帰るときは、最後に EU を出る国の税関で承認を受けます。税関の案内では、その国の税関で書類に承認を受けたら、日本に帰ってから自分で店に書類を送ります。店がその書類を受け取る期限は、売った日から6か月以内です。税関の案内では品物と書類を同時に見せる決まりなので、免税の品をパリで預けて日本まで通しにすると、乗り継ぎの空港では見せられません。免税の品は機内に持ち込む荷物に入れておきます。

日曜と1月1日に開いている店は?

パリ市によると、市内には国際観光地区(ZTI)が12あり、その地区の店は日曜と平日の21時から0時まで営業できます。シャンゼリゼ=モンテーニュ、オスマン(8区)、サントノレ=ヴァンドーム、レ・アール、マレ、サン=ジェルマンなどです。ただ、営業できる地区というだけで、日曜に開けるかどうかは店ごとに違います。

1月1日はフランスの祝日です。service-public によると、従業員が必ず休みになる祝日は5月1日だけで、1月1日に休むかどうかは労使の協定や雇い主が決めます。店が開くかどうかは店ごとに違うので、年越しをパリで過ごして元日に買い物をする予定なら、行きたい店の営業を前日までに見ておきます。大晦日の過ごし方はパリの年越しにまとめています。

ソルドに合わせてパリへ行く前に

  • 2027年の冬のソルドの公式の日付が発表されたか(規則どおりなら1月6日〜2月2日)。
  • 免税を受けたい品は、1つの店でまとめて100ユーロを超えるか(日をまたいで合わせるなら店で確認)。
  • 帰りの便の出発の何時間前に空港へ着けば、荷物を預ける前に PABLO の手続きができるか。
  • EU の別の国で乗り継ぐなら、その空港で税関の承認を受ける時間があるか。
  • 日曜や1月1日に行きたい店が開いているか。

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